手配旅行契約
(1) この旅行は、株式会社ピース・イン・ツアー(東京都新宿区早稲田町67, 早稲田クローバービル5F、東京都知事登録旅行業第3-3570号、以下「当社」といいます。)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約を締結することになります。
(2)手配旅行契約とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理、媒介又は取次をすることなどによりお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。
(3)手配旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、標準旅行業約款手配旅行契約の部によります。
(4)当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)をお支払いいただきます。 |
旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1)当社は電話、郵便及びファクシミリ、メールその他の通信手段により、旅行のご予約を受け付けます。
(2)航空座席、ホテル等のご予約が確保でき(OKになり)次第、当社よりご予約確認書兼ご請求書をお送り致しますので、ご予約いただいた内容と相違ないか必ずご確認の上、正式にお申し込み下さい。
(3)お申し込みは、当社所定のご旅行申込書に所定の事項をご記入の上、下記に定めるお申込金を添えてお願い致します。
(4)お申込金は、お1人様につき一律20,000円となり、旅行代金、取消料その他のお客様が当社に支払うべき金銭の一部として充当させていただきます。
(5)手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受理した時に成立するものとします。
(6)当社は、本項(3)〜(5)の規定に関わらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。(⇒日本ご出発の1ヵ月前を過ぎてからのお申し込みの場合や日本発国際線航空券を含まない手配の場合がこれに当たります。)
(7)当社は、本項(3)〜(5)の規定に関わらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって、旅行代金と引き換えに航空券やホテルクーポンを交付するものについては、口頭によるお申し込みを当社が承諾した時点で契約が成立するものとします。 |
お申込金およびご旅行代金のお支払い
(1)お申込金(お1人様20,000円)は、当社の指定する期日までにお支払い下さい。期日はご予約確認書兼ご請求書又は電話、ファクシミリ、メールその他の通信手段によりご連絡致します。万が一、指定の期日までにお支払いいただけない場合は、ご予約を取消させていただく場合もあります。
(2)ご旅行代金又はご旅行代金からお申込金を差し引いた残金は、通常は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日前までに、お申し込みがそれ以降の場合でも、遅くとも14日前までにお支払い下さい。日本ご出発1ヵ月前を過ぎてからのお申し込みの場合などは、お申込金を省略して手配旅行契約を成立させるため、ご旅行代金全額を一括でご請求致します。
(3)お申込金、ご旅行代金ともお支払い方法は、下記銀行口座へのお振り込みまたはご来店による現金払いとなります。
(4)当社は、ご旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動など当社の関与し得ない事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。その場合の変動リスクは、お客様に帰属するものとさせていただきます。 |
| お振込先銀行口座 |
三井住友銀行 |
高田馬場支店 (普通) 1182945 カ)ピースインツアー |
| みずほ銀行 |
高田馬場支店 (普通) 1378658 カ)ピースインツアー |
| ※銀行振込の場合は、各銀行またはATM機が発行するお振り込み控えにて領収書に代えさせていただきますので、あらかじめご了承下さい。 |
契約の変更及び解除
(1)お客様が旅行日程、旅行サービスの内容、その他手配旅行契約の内容の変更を求められた場合は、当社は可能な限りその求めに応じます。
(2)お客様の求めにより契約内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用をご負担いただくほか、当社所定の変更手続手数料をお支払いいただきます。また、契約内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、お客様に帰属するものとさせていただきます。
(3)お客様による任意解除
お客様は、下記の費用をお支払いいただくことにより、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除できます。
a. お客様が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用。
b. 当社所定の取消手続料金。
c. 当社が得るはずであった取扱料金。
(4)お客様の責に帰すべき事由による解除
当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金をお支払いいただけないときは、手配旅行契約を解除することがあります。その場合、下記の費用はお客様の負担とさせていただきます。
a. お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違 約料として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用。
b. 当社所定の取消手続料金。
c. 当社が得るはずであった取扱料金。
(5)当社の責に帰すべき事由による解除
お客様は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。その場合、当社は、お客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金をお客様に払い戻します。 |
変更手続料金と取消手続料金(お1人様につき)
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| ●海外航空券、及び航空券と宿泊等の手配が複合した手配旅行の場合(お1人様につき) |
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| 区 分 |
変更手続料金 |
取消手続料金 |
| (ピーク時のみ)ご旅行開始日の前日から起算して40日前から15日前まで |
5,000円 |
20,000円 |
| (ピーク時以外)ご旅行開始日の前日から起算して30日前から15日前まで |
5,000円 |
20,000円 |
| (共通)ご旅行開始日の前日から起算して14日前から3日前まで |
20,000円 |
ご旅行代金の30%又は 20,000円の高い方 |
| (共通)ご旅行開始日の前々日から当日まで又は 無連絡不参加 |
ご旅行代金の30%又は 20,000円の高い方 |
ご旅行代金の50%又は 30,000円の高い方 |
| ご旅行開始後 |
ご旅行代金の100% |
ご旅行代金の100% |
※ピーク時とは、4/27〜5/05、8/05〜8/14、12/28〜1/05をいいます。
※発券期限のある格安航空券の場合は、上記の規定と異なる場合があります。ご予約の際に必ずご確認下さい。 |
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| ●正規割引航空券(ZONE
PEX、IATA PEX)の場合(お1人様につき) |
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| 区 分 |
変更手続料金 |
取消手続料金 |
| 航空券の発券前(ご旅行開始日の何日前かに一切関係なく) |
取消手続料金と同額 |
\3,000 |
| 航空券の発券後(ご旅行開始日の何日前かに一切関係なく) |
取消手続料金と同額 |
\5,000+航空会社が定めた取消し料 |
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| ●宿泊のみの手配の場合(ホテル1件につき) |
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| 区 分 |
変更手続料金 |
取消手続料金 |
| ご宿泊日の8日前まで |
無料 |
無料 |
| ご宿泊日の7日前から4日前まで |
\2,000 |
実費+\2,000 |
| ご宿泊の3日前から前日まで |
実費+\2,000 |
実費+\2,000 |
| 当日及び無連絡での不泊(NO SHOW) |
実費+\3,000 |
実費+\3,000 |
| (注)
上記の実費とは各宿泊機関、ホテルクーポン専門会社、現地旅行会社が定める変更料・取消料を指します。 |
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弁済業務保証金
(1)当社は、(社)日本旅行業協会(東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番3号)の保証社員になっております。
(2)当社と手配旅行契約を締結したお客様は、その取引によって生じた債権に関し、前項の(社)日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から750万円に達するまで弁済を受けることができます。
(3)当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき(社)日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。 |
旅行条件の基準日
| この旅行条件は2005年4月1日を基準としています。 |
手配旅行会社
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| 手配旅行会社 |
: |
株式会社ピース・イン・ツアー 東京都知事旅行業第3-3570号 |
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〒162-0042 東京都新宿区早稲田町67, 早稲田クローバービル5F
(社)日本旅行業協会(JATA)正会員 |
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TEL: 03-3207-3690 FAX: 03-3207-6343 E-mail: info@pitt.co.jp |
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| 業務取扱営業所 |
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本社営業所 |
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| 総合旅行業務取扱管理者 |
: |
松永 充弘
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| (総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご相談下さい。) |
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